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Q. 公正証書契約について

質問者: オフィス物件物色中 さん

現在、オフィス移転をする予定で、物件を探しています。候補物件があるのですが、その物件は、公正証書契約になると言われています。普通の契約と何が違うのでしょうか?

A. 不動産賃貸における公正証書契約に対するご解答

回答者: オフィス移転サポーター「大竹真」 さん

 公正証書とは公証人という公務員が、ある事項について公の立場で証明した事を示す文書を言います。
法定の方式に従って作成した公文書となるため、民事裁判に於いて高い証明力を認められ、争いを防止できます。

 また金銭の支払を目的とする債権において、作成するのが一般的です。
「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」との承認の文言(強制執行認諾約款)が公正証書に記載されていれば、強制執行の申立の根拠となる債務名義という文書と同一の効力が認められ、裁判手続を経ないで直ちに強制執行を為し得るからです。

 しかし不動産の賃貸借契約の場合は、金銭の支払を目的とする債権にはあたらないため、
退去に関する強制執行は出来ません。

金銭債権の争い防止に効果的な「公正証書契約」は、
一見、不動産の賃貸借契約の場合にはメリットが無いように思えますが
「証拠としての効力」・「相手に対する心理的圧力」としては充分に効力が期待できます。

 また、家屋に対する強制執行は出来ませんが、
契約解除後に未払い賃料があるならば、未払い賃料に対する強制執行することは可能です。

 この様な点から考えると、一般的な契約と公正証書による契約の違いは、
オーナー様の心理的安心感の違いと言えます。

一方、テナント側から見た場合にも、公正証書契約になっているメリットはあります。

 公文書である公正証書は、当然にして違法・無効な契約内容では作成することはできません。
契約書が法的に認められる内容になっている、という点で安心感があると思います。

 ただ公正証書の作成費用は当事者の折半になります。費用面を予め確認しておくことをお勧めします。

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